夫婦共働きの場合の資金計画・誰がお金借りるのか
お金を借りるのではなく、「もらう」こともあるかと思います。
その場合は「贈与税」をみてください。
お金を移動しても(預金の移動であっても)贈与になって税金がかかります!注意してください。
お金を借りる場合
1)親戚から、夫から、妻からお金を借りる
2)各々でローンを組む
3)一方がローンを組み、一方に貸す
の3種類が考えられます。
1)親戚から、夫から、妻からお金を借りる
金利を取るとか、とらないとかを決め、きちんと借用書を作成する必要があります。 でないと贈与とみなされ、贈与税がかかってしまいます。
2)各々でローンを組む
この場合は手間や手数料が各々かかってしまいます。 しかし、住宅ローン控除が各々受けられますし、わかりやすいといメリットもあります。
住宅ローン控除については、本当にメリットなのかは???という印象をもっています。 私はこれは選択しなかったので試算していませんが、気になる人は計算してみるとよいです。
3)一方(夫)がローンを組み、一方(妻)に貸す
この場合も、借用書は作成しましょう。
夫婦共働きの場合の資金計画
夫婦の共有財産として土地・家屋を購入する場合、
1)誰がお金借りるのか
2)誰が所有するのか
が問題になります。 順番にみていきましょう。
資金を援助してもらう場合に問題になるのが贈与税
お父さんやお母さんに、援助をしてもらうことがあるかと思いますが、その場合はもらった金額に応じて税金がかかります。
その時の金額は110万円を超えるか否かがポイントで、110万円以内であれば税金はかかりません。 ですから、家を建てる数年前から毎年110万円を親からもらうのがよいです。
どうしても110万円を超える場合は、以下のように税金がかかります。
贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
直系尊属(祖父母や父母など)から援助していただく場合は、上のサイトの【特例贈与財産用】(特例税率)を見てください。
【特例贈与財産用】(特例税率)
(2)「特例贈与財産」の計算
例えば、財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合に、この計算方法になります。
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)
基礎控除後の課税価格 500万円−110万円=390万円
贈与税額の計算 390万円×15%−10万円=48.5万円
相続に関しては以下の本で勉強しました。