固定資産税・都市計画税
固定資産税と都市計画税は建物と土地にかかり、毎年お住まいの市区町村に納めるべき税金です。
建物と土地について市の職員による評価が行われ、その評価額に基づいて固定資産税と都市計画税がかかってきます。
固定資産税の計算式は「評価額×1.4%」、都市計画税は「評価額×0.3%」なのですが、初年度と特例が絡みややこしいです。
建物の場合は、その価値が毎年下がっていきます。これを残存減価率というのですが建物の耐用年数により、減価率が設定されています。
(耐用年数については、ハウスメーカーや工務店にお聞きください。)
私が住んでいる三島市であれば、以下資料の10ページあたりにある表に残存減価率が記載されています。
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/media/05051040_pdf_20151130_rad08CC1.pdf
私の場合は耐用年数22年なので、残存減価率は0.099です。
2000万円の建物を購入し、その評価額が1600万円と仮定した場合の残存価額を計算してみます。
初年度は減価率は1/2になるので、
1600万円*(1-(0.099/2))=1520万円が残存価額となります。
これに「新築住宅等に対する固定資産税の減額措置」がかかって3年間は1/3なので
1520万円/3=507万円が残存価額
これに固定資産税の税率である1.4%をかけて
507万円*1.4%=7万円
都市計画税は0.3%なので
507万円*0.3%=1.5万円
合わせて8.5万円が初年度の建物の固定資産税
土地は減価しないので、減価率は無視します。
そのかわり「住宅用地の特例」があります。
これは 「1戸当り200平方メートル以下の住宅用地について、評価額を1/6(都市計画税1/3)とする特例措置」 というものです。
2000万円の土地を購入し、その評価額が1600万円とした場合、
固定資産税は
(1600万円/6)*1.4%=3.7万円
(1600万円/3)*0.3%=1.6万円
合わせて5.3万円が土地の固定資産税
建物と土地を合わせると、初年度の13.8万円が固定資産税の総額となります。
うーむ…わかりにくいですよね。
注意しなければいけないのは、「新築住宅等に対する固定資産税の減額措置」が3年間ということです。 4年目になると、固定資産税が高くなるので予め試算しておきましょう。
固定資産税について
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn000545.html
新築住宅等に対する固定資産税の減額措置とは
http://allabout.co.jp/gm/gc/395102/
住宅用地の特例について
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn000549.html
残存減価率
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/media/05051040_pdf_20151130_rad08CC1.pdf