夫婦共働きの場合の資金計画・住宅ローン控除

住宅ローンが控除される制度があります。

毎月の支払金額が減るわけではないですが、年に1回控除された金額が戻ってくる制度です。

なんとなくお金が返ってくると儲かった気になりますが、毎月多く支払い過ぎていた分が戻ってきただけなので浪費しないようにしましょう。

控除期間は10年

控除額は「1〜10年目年末残高等×1%」

となっています。

控除額には限度額が設定されており、その限度額以上は控除されません。

 

この控除限度額は年間の限度額です。毎年の年末残高の1%が限度額以内であれば、控除されます。 (私は10年間の控除限度額かと勘違いしていましたが、1年だったようです。

控除の限度額には40万円と、50万円があり、建てようとしている住宅が「認定長期優良住宅」であれば50万円、そうでなければ40万円です。

「認定長期優良住宅」か否かは、ハウスメーカーや工務店に聞いてみれば教えてくれるはずです。

 

住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除) 

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

夫婦共働きの場合の資金計画・住宅ローン借りるべきか、否か

もし貯蓄が潤沢にあったら即金で支払うことだって可能なはずです。

ここで考えてしまうのが、

数千万円を投資しておけば運用益が得られるはず、しかし…

インフレの2%目標を考えると、実物資産を持っていた方が良い気もする 借りた方がよいのか、一括で支払った方がよいのか…

 

迷います。

 

このような場合は購入金額の80%程度を一括で支払い、残りをローンにするのが賢いと私は思います。

 

 

例えば4500万円の物件の80%=3600万円を一括で支払うと残りは900万円 金利0.58%で1000万円を10年間借りた場合の金利の総額(10年分)は、約8万円です。(ローン控除後の金額です

 

年8000円ですから、これなら借りておいてもいいかな?と思いませんか? 投資をやられている方なのであれば、自身が達成できると思われる運用益と 支払うべき金利額によって、借入金を決めるのもよいと思います。

この場合は「自身が達成できる運用益」が問題になるので、そこはご自身でご判断ください。

手元に資金が残っているのは精神的に安心できるというのもありますが、突然病気になったりして急にお金が必用になることだったあります。

このような時のために所有資産全額をはたいて購入するのは、お勧めしません。

夫婦共働きの場合の資金計画・住宅ローンの金利

住宅ローンで検索すると、0.75%とか数字が出てきます。

この数字、”年間の金利額”を表してます。

どういうことかというと 4000万円を借りた場合、金利は30万円です。(4000万*0.75%=30万円) この30万円が、1年にかかるわけです。

1年ですから、10年借りれば300万円、30年借りれば900万円となります。

大きいですよね。 とはいえ、毎月支払える金額にも限界はあるでしょうから 借りる金額と、金利から、毎月の支払額を求めて本当に支払可能なのかを決める必要があります。

ここで気を付けなければいけないのが、金利の種類、固定金利/変動金利です。

固定金利は、借りた時の金利でずーっと継続するもの 変動金利は、言葉のとおり金利が変動するものになります。

現時点(2015/1/5)での金利は0.75%くらいですが、日本はデフレの影響から0金利政策をとっており金利は最低レベルとなっています。

日銀がインフレ目標2%を設定していたり、政府としては金利はあがる方向の政策をとっていますから、住宅ローン金利も今後は上がっていくことが予想されます。

変動金利を採用するのであれば、上がることを前提にして余裕を持たせないと支払が苦しくなることが予想されます。

今は金利が低いので変動金利にしておき、金利が上がってきたら繰り上げ返済や、固定金利への借り換えなど検討しておくのが賢いと思います。

夫婦共働きの場合の資金計画・住宅ローンの連帯保証人と連帯債務者

住宅ローンを組む際、連帯保証・連帯債務という言葉が出てきます。

何が違うのでしょうか。

http://suumo.jp/journal/2014/10/17/71335/

 

連帯保証

夫が主たる債務者になり、妻が連帯保証人になる場合です。

この場合がほとんどだと思います。

夫がお金を借りて、払えなくなったら妻が払う、のがこのパターンです。

債務者が夫だけなので、住宅ローン控除は夫しか受けられません。

 

連帯債務

夫と妻の両名が債務者になるパターンです。

この場合は、夫と妻の両方で住宅ローン控除を受けられます。

連帯債務は固定金利のフラット35しかないようなので、総支払金額を気にする人はこちらは選択しないはずです。

 

団体信用生命保険がつくとかつかないとか

連帯保証の場合、妻の収入を合算して借入ができますが、もし夫と妻、どちらかがが亡くなった場合に、この保険が効いてきます。

夫がなくなった場合

残債については、団体信用生命保険が適用されるので、妻はローンの返済義務はありません。

妻がなくなった場合

残債については、団体信用生命保険が適用されないので、夫はローンを返済する必要があります=返済義務が”ある”

 

妻の収入を合算して、連帯保証で借入を行った場合は、妻がなくなった場合に返済が苦しくなることが予想されます。

 

 

夫婦共働きの場合の資金計画・住宅ローンの連帯保証人と連帯債務者

住宅ローンを組む際、連帯保証・連帯債務という言葉が出てきます。

何が違うのでしょうか。

http://suumo.jp/journal/2014/10/17/71335/

 

連帯保証

夫が主たる債務者になり、妻が連帯保証人になる場合です。

この場合がほとんどだと思います。

夫がお金を借りて、払えなくなったら妻が払う、のがこのパターンです。

債務者が夫だけなので、住宅ローン控除は夫しか受けられません。

 

連帯債務

夫と妻の両名が債務者になるパターンです。

この場合は、夫と妻の両方で住宅ローン控除を受けられます。

連帯債務は固定金利のフラット35しかないようなので、総支払金額を気にする人はこちらは選択しないはずです。

 

団体信用生命保険がつくとかつかないとか

連帯保証の場合、妻の収入を合算して借入ができますが、もし夫と妻、どちらかがが亡くなった場合に、この保険が効いてきます。

夫がなくなった場合

残債については、団体信用生命保険が適用されるので、妻はローンの返済義務はありません。

妻がなくなった場合

残債については、団体信用生命保険が適用されないので、夫はローンを返済する必要があります=返済義務が”ある”

 

妻の収入を合算して、連帯保証で借入を行った場合は、妻がなくなった場合に返済が苦しくなることが予想されます。

 

 

夫婦共働きの場合の資金計画・住宅ローンの連帯保証人と連帯債務者

住宅ローンを組む際、連帯保証・連帯債務という言葉が出てきます。

何が違うのでしょうか。

http://suumo.jp/journal/2014/10/17/71335/

 

連帯保証

夫が主たる債務者になり、妻が連帯保証人になる場合です。

この場合がほとんどだと思います。

夫がお金を借りて、払えなくなったら妻が払う、のがこのパターンです。

債務者が夫だけなので、住宅ローン控除は夫しか受けられません。

 

連帯債務

夫と妻の両名が債務者になるパターンです。

この場合は、夫と妻の両方で住宅ローン控除を受けられます。

連帯債務は固定金利のフラット35しかないようなので、総支払金額を気にする人はこちらは選択しないはずです。

 

団体信用生命保険がつくとかつかないとか

連帯保証の場合、妻の収入を合算して借入ができますが、もし夫と妻、どちらかがが亡くなった場合に、この保険が効いてきます。

夫がなくなった場合

残債については、団体信用生命保険が適用されるので、妻はローンの返済義務はない

妻がなくなった場合

残債については、団体信用生命保険が適用”されない”ので、妻はローンの返済義務が”ある” 妻の収入を合算して、連帯保証で借入を行い、妻がなくなった場合に返済が苦しくなることが予想されます。

 

 

夫婦共働きの場合の資金計画・誰が所有するのか

共働きなんだし、共有でしょ、と単純に50%50%とはできないです。

支払った金額により持ち分が決まります。

もし支払った金額よりも多い持ち分にしてしまうと、その金額分については贈与とみなされ、課税されてしまいます。 

 

通常は、共有名義で

土地:夫と妻の共有

建物:夫と妻の共有

となるのがほとんどのはずです。

購入したときの資金の出所を明確にするようにしておき、その資金割合に応じて持ち分を決めましょう。

50%50%にしたいのなら、そうなるように夫婦間で支払額を調整する必要があります。

 

持分の決め方

http://watanabe-corp.jp/category/1630346.html

不動産の持ち分 

https://www.mf-realty.jp/tebiki/mtebiki/02.html

 

不動産を購入するためには多額の資金を用意しなければなりません。

不足する資金は借入れに頼ることになります。

一人で購入することが困難な場合には、共同で購入する場合もあるでしょう。 持分とはその不動産の名義を誰が、どのくらいの割合を所有しているかを示すものです。

この所有権の持分登記のときには、慎重に資金の出所と持分の関係を精査しなければなりません。

資金を出した者と所有者が違うとか、借入金の当事者と所有者が違うとか、資金の出所を無視し単純に夫婦2分の1ずつにするなど間違った登記をしてはいけません。

間違った部分は、実際に資金を出した人から、資金を出さないのに不動産を所有することになった人への贈与とされ、贈与された人は贈与税が課税されます。